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寄付・支援

ごあいさつ

 本学園では、100余年にわたって培ってきた人間教育を礎に「人間力の涵養」を追求すべく、さらなる教育活動の発展のため「教育施設・機器・備品の整備」、「奨学金制度の充実」および「課外活動支援」等に対するご支援を個人(卒業生・在学生の保護者・学園関係者・一般有志)や法人の皆様に呼びかけております。
 本学園で学ぶ未来ある学生・生徒・園児たちのため、何とぞご協力賜りますようよろしくお願い申し上げます。


目的

 「教育施設・機器・備品」、「奨学金制度」及び「課外活動支援」等の整備・拡充にあてることを目的とします。


申込方法

募集期間

 随時受け入れさせていただきます。


寄付額

 任意ではございますが、できるだけ多くのご協力をお願いいたします。


寄付方法

 「現金振込」、「現物」(有価証券、土地、建物、機器備品、図書および歴史文化的価値のある有形文化財等)あるいは「遺贈」による方法でご協力いただけます。
 まずは、本学園「経理課」へお気軽にご連絡下さい。


遺贈によるご寄付(ご参考)

 遺贈とは、遺言により財産を贈与することです。
 遺贈による本学園へのご寄付を希望される方のご遺志の実現を確かなものとする
 ため、遺贈による寄付を受け付けております。
 なお、事前に本学園経理課にご相談下さいますようお願いいたします。


税法上の優遇措置

 本学園に対する寄付につきましては、所得税法、法人税法による税制上の優遇措置が受けられます。

個人の場合 (所得税法第78条第2項第2号)

 寄付金が2,000 円を超える場合、その超えた金額が当該年の所得から控除されます。
 ただし、寄付金の額が総所得金額の40%を超える場合は、40%を限度とします。

 所得控除額 = 寄附金額 − 2,000円

 所得控除の手続きは、本学園が発行する「寄付金領収書」と「特定公益増進法人証明書(写)」を添えて所轄税務署に確定申告をしてください。

法人の場合 (所得税法第37条第3項第2号)

 一般の寄付金の損金算入限度額とは別枠で次の限度額まで損金算入が認められます。


 この寄付金による損金算入は、本法人が発行する「寄付金領収書」および「特定公益増進法人の証明写」によって手続きができます。

寄付者の顕彰

 本学園にご寄付賜りました皆様方には、感謝の気持ちを込め「寄付者芳名録」にご芳名あるいは法人名を記載のうえ、大切に保存させていただきます。

 ※ご寄付をいただいた方の個人情報につきましては、情報の管理に充分配慮し、当該目的以外に使用することはございません。


申し込み・お問い合わせ先

学校法人 至学館 経理課
〒474-8651 愛知県大府市横根町名高山55
TEL 0562-46-1291(代表) FAX 0562-44-1313

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